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◎103万超えたらどうなる??◎ | ▼お得情報▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とりあえず103万円を超えるといろいろ適用が受けられなくなってしまいます。よってここからは適用が受けられなくなったときの負担について考えます。
103万を超えると負担はこんな感じでした↓ @これまで受けていた、配偶者控除の規定の適用が受けられなくなります。 Aこれまで受けていた、扶養控除の規定の適用が受けられなくなります。 B会社の家族手当がなくなる可能性がある C所得者本人については、所得税額が発生します。 @の「配偶者控除」ですが、これは38万円の控除額になります。ちなみにこれは配偶者本人が受けられるものではなくて、旦那さんが受けられる控除になります。 よって、103万円を超えるとこの控除がなくなり、旦那さんの税金が増えてしまうということになります。いくら増えるかは収入等によって違いますので、とりあえず受けられなくなるのはまずいと思ってください。 Aの「扶養者控除」は配偶者を除く扶養親族がいる場合に納税者本人(親など)が受けられる控除になります。これも103万の基準が適用されます。ここで注意しておきたいことは年齢によって控除額が異なることです。 16歳未満と23歳以上70歳未満は38万円、16歳以上23歳未満は63万円の控除額になります。 一番大事なのは16歳以上23歳未満の63万円です。この年齢は「特定扶養親族」にあたり、多く控除されます。普通にいけば大学生がこの「特定扶養親族」に当たります。63万円は大きいです。知らないうちに納税者本人(親など)の税金が上がっていたりするかもしれません・・。 Bは会社で家族手当などが付されている場合に、家族手当の適用条件が配偶者控除を受けているものがいることや扶養親族にあたるものがいることなどで付されている場合が多いです。よって、103万を超えるとこの手当ても受けられなくなる可能性があります。 Cは当たり前のことですが控除額以上、103万円以上になれば収入を得た本人に税金が課せられます。 やはり、一番注意したいのは@とAです。Bはだいたい@とAの付随で発生しますので@とAに注意を払えばBは大丈夫です。もし超えてしまえば@ABのトリプル及びCも合わさってカルテット負担になってしまうかもしれません。怖いですね〜定率減税も廃止になりますので、税に関しては賢くいきましょう◎ |
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